「公職選挙法の買収罪に該当する」都知事選のライブ配信巡って市民団体に告発された石丸伸二氏が声明「当局の指示に従います」

「公職選挙法の買収罪に該当する」都知事選のライブ配信巡って市民団体に告発された石丸伸二氏が声明「当局の指示に従います」

石丸伸二氏が、東京都知事選期間中のライブ配信をめぐり、公職選挙法が禁じる報酬の支払いを約束したとして、市民団体が東京地検に告発状を提出しました。

市民団体・岩田薫代表:
公職選挙法の211条の第1項第1号の買収罪に該当すると考えます。

石丸氏は2024年の都知事選に立候補した際、演説会をライブ配信していましたが、市民団体は10日、石丸氏が公職選挙法で禁じられている報酬45万円余りの支払いを配信業者に約束したとして、東京地検に告発状を提出しました。

これを受け、石丸氏はホームページで声明を出し、「告発について当局の指示に従います」とコメントしています。

FNNプライムオンライン
https://www.fnn.jp/

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