この男女4人プラス1人の5人を公職選挙法225条1項【選挙の自由妨害罪】で刑事告訴します!このあと、約40分間に渡り選挙演説を妨害し、最終的に選挙演説を中止にせざるを得なくなった為!警察が録画済み!

この男女4人プラス1人の5人を公職選挙法225条1項【選挙の自由妨害罪】で刑事告訴します!このあと、約40分間に渡り選挙演説を妨害し、最終的に選挙演説を中止にせざるを得なくなった為!警察が録画済み!

選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。
一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

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