選挙違反【買収および利害誘導罪】の証拠!参政党 いがらしまさお 西東京市選挙 公職選挙法221条 買収及び利害誘導罪です! 加藤秀視氏が買収・五十嵐まさおが利害誘導罪の可能性が高いです。

選挙違反【買収および利害誘導罪】の証拠!参政党 いがらしまさお 西東京市選挙 公職選挙法221条 買収及び利害誘導罪です! 加藤秀視氏が買収・五十嵐まさおが利害誘導罪の可能性が高いです。

「講演でお金を稼いでいる人【加藤秀視】氏が、講演を選挙応援演説として、候補者【いがらしまさお】を当選させる目的で有権者にサービスとして無償提供しているので、公選法第221条で規定された買収及び利害誘導罪に該当する可能性が高いです。

3年以下の懲役または禁錮または50万円以下の罰金が規定されています。

加藤秀視氏が独断でやったのであれば、加藤秀視氏だけが処罰対象ですが、動画のように候補者自身も「本来5千円や一万円の話が今回は無料で聞けると有権者に説明しているので」候補者との共謀性が生じます。
よって、3か月以内に当選者が亡くなったり、当選の中から当選無効の者がでて来ても、次点のいがらしまさお氏が繰り上がる可能性はないと言ってよいと思います。

特に、いがらしまさお候補は、選挙前からツイッターで選挙は戦争だから、公職選挙法は守らないなどと発言したり、選挙期間中に桃太郎したり中学生の選挙運動をリツイートしたりと、ガンガン公職選挙法違反をしたので、悪質であると思います。

第十六章 罰則
(買収及び利害誘導罪)
第二百二十一条 次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮こ又は五十万円以下の罰金に処する。
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。

https://www.huffingtonpost.jp/2016/07/26/terence-lee_n_11192976.html
テレンス・リー容疑者を逮捕 幸福実現党トクマ氏の応援報酬、受け取った疑い
7月10日に投開票された参院選で候補者応援の報酬として現金を受け取ったとして、警視庁捜査2課は7月26日、公選法違反(買収)の疑いで、神奈川県相模原市のタレント、テレンス・リー(本名・加藤善照)容疑者ら3人を逮捕した。

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