警視庁にNHKを告発します!郵便事業の独占を乱す罪【懲役3年以下】

警視庁にNHKを告発します!郵便事業の独占を乱す罪【懲役3年以下】

2022年12月21日
告 発 状

警視総監 殿

住  所 東京都千代田区永田町2-1-1
     参議院議員会館304号室
電話番号 080-2508-9347
告発人
氏  名 NHK党 党   首 立花 孝志 
     NHK党 参議院議員 浜田 聡
携帯番号 080-2508-9347
電話番号 03-6550-0304
FAX 03-6551-0304

被告発人 
① 日本放送協会(以下「NHK」という。)
② ヤマトダイヤログ&メディア株式会社(以下「業者」という。)

告発の趣旨

被告発人らの以下の行為は、郵便事業の独占を乱す罪(郵便法第76条)に該当するところ、被告発人らを厳罰に処することを求めて、告発に及びます。

告発事実

1. 「信書」とは、郵便法(昭和22年法律第165号)第4条第2項において、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されている。
2. NHKが平成27年12月から令和4年1月までに業者に委託して送達を行った文書(総数約2070万通)は「NHK」の名称を記載して放送受信契約の締結に係る申込書等を返送すべき旨のNHKの意思を表示したものであって、特定の受取人に対する差出人の意思を表示したものであり、「信書」に該当すると認められる。
3.  以上により、NHKが当該文書の送達を委託した行為は、郵便法第4条の規定において禁止されている「信書の送達の委託」に該当する。
4.  郵便法第4条の規定に違反した者は、同法76条でこれを3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する。と規定されています。
5.  NHKの上記行為は郵便法76条の郵便事業の独占を乱す罪に該当すると思料するところ、NHKに対する厳重な処罰を求め、ここに告発いたします。
6. また、業者が当該文書の送達を受託し実際に送達した行為は、郵便法第4条の規定において禁止されている「信書の送達業務の実施」に該当する。
7. 業者の上記行為は郵便法76条の郵便事業の独占を乱す罪に該当すると思料するところ、業者に対する厳重な処罰を求め、ここに告発いたします。
8. また、郵便法76条2項では「前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。」と規定されているので、業者がNHKから収得した委託費の没収を求め、ここに告発いたします。
以    上

証拠方法

1 総務省からNHKに宛てられた行政指導文書(令和4年12月14日)
2.NHKが国会議員に説明した文章(令和4年12月14日)
3.NHKが業者に信書の送達を委託した事実を証明するNHK関連会社の内部文章(平成30年6月7日)
4.NHKが業者を使って投函させた書類一式
5.総務省作成「信書の定義について」(平成28年10月27日)

政治家女子48党 SJJ48
立花孝志の携帯電話番号 08025089347
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懲役3年執行猶予5年
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★私は、NHK職員を19年4ヶ月してましたが、2005年に週刊文春でNHKの不正経理を内部告発して退職【内部告発が原因で実質上のクビ】になりました。
2015年4月 船橋議会議員選挙で当選
2016年7月 船橋市議会議員を辞めて、東京都知事選挙に立候補、NHKの政見放送で【NHKをぶっこわす!】と9回訴えました。
2017年11月 葛飾区議会議員に当選
2019年5月 葛飾区議会議員を辞めて、大阪府堺市長選挙に立候補
2019年7月の参議院選挙【全国比例】で当選。
2019年10月参議院議員を失職【参議院選挙出馬により】
現職は国政政党【党首】
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